交通誘導警備業務に関し、道路又は交通の状況により、東京都公安委員会が道路における危険を防止するため必要と認める資格者配置路線があります。
下記の路線で交通誘導警備業務を行う場合は、交通誘導警備業務を行う場所ごとに交通誘導警備業務1級又は2級の検定合格警備員を1人以上配置しなければなりません。
※基準路線が平成30年10月1日から一部追加されました
路線名 | 区間 |
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国道1号 | ・中央区日本橋一丁目1番先から大田区矢口三丁目16番 先(都県境)まで |
国道4号 | ・中央区日本橋一丁目1番先から足立区西保木間四丁目 14番先(都県境)まで |
国道6号 | ・中央区日本橋本町四丁目9番先から葛飾区金町三丁目 47番先(都県境)まで ・墨田区八広六丁目8番地から葛飾区四つ木一丁目24番 先まで |
国道14号 | ・中央区東日本橋二丁目26番先から江戸川区篠崎町 三丁目11番先(都県境)まで ・江戸川区松島一丁目44番先から同区北小岩一丁目21番 (都県境)先まで |
国道15号 | ・中央区日本橋二丁目7番地先から 大田区仲六郷四丁目30番地先(都県境)まで |
国道16号 | ・町田市相原町415番地先(都県境)から西多摩郡瑞穂町 大字二本木935番地先(都県境)まで ・町田市相原町752番地先(都県境)から八王子市宇津木 町789番地先まで ・町田市鶴間七丁目31番先(都県境)から同市南町田 四丁目13番先(都県境)まで |
国道17号 | ・中央区日本橋室町四丁目3番地から 板橋区舟渡三丁目24番地先(都県境)まで ・練馬区北町三丁目13番地から板橋区新河岸三丁目 7番地先(都県境)まで |
国道20号 | ・千代田区霞が関二丁目1番先から八王子市南浅川町 4180番地2先(都県境)まで ・八王子市南浅川町2695番地1先から同市館町1097番地 先まで |
国道122号 | ・北区王子一丁目10番先から同区岩淵町23番先 (都県境)まで |
国道246号 | ・千代田区永田町一丁目8番先から世田谷区鎌田一丁目 1番先(都県境)まで ・町田市南つくし野二丁目31番地先(都県境)から同市 鶴間四丁目19番先(都県境)まで |
国道254号 | ・文京区本郷二丁目40番先から板橋区成増二丁目35番 先(都県境)まで |
都道千代田練馬田無及び都道練馬所沢線 (目白通り) |
・千代田区九段北一丁目13番先から練馬区谷原六丁目 9番先まで |
都道日比谷豊洲埠頭東雲町線(晴海通り) | ・千代田区有楽町一丁目8番先から江東区東雲二丁目 6番先まで ・中央区晴海二丁目5番先から江東区有明二丁目1番先 まで |
都道日本橋芝浦大森線(昭和通り) | ・港区新橋一丁目7番先から中央区日本橋本町三丁目 8番先まで |
都道新宿両国線(靖国通り) | ・中央区日本橋馬喰町一丁目13番先から新宿区歌舞伎町 一丁目30番先まで |
都道東京市川線(新大橋通り) | ・中央区銀座八丁目21番先から江戸川区江戸川三丁目 54番先(都県境)まで |
都道白金台町等々力線(目黒通り) | ・港区白金台一丁目1番先から世田谷区玉堤二丁目 15番先まで |
都道古川橋二子玉川線、都道芝新宿王子線、 国道122号、都道王子金町江戸川線 及び都道王子千住夢の島線(明治通り) |
・港区南麻布二丁目15番先から江東区夢の島一丁目 1番先まで |
都道白山祝田田町線(白山通り) | ・千代田区一ツ橋一丁目1番先から文京区白山五丁目 17番先まで |
都道白山祝田田町線及び都道麹町竹平線 (内堀通り) |
・千代田区皇居外苑1番先から同区大手町一丁目 4番先まで ・千代田区麴町一丁目4番先から同区九段南二丁目 2番先まで ・千代田区九段南一丁目5番先から同区一ツ橋一丁目 1番先まで |
都道環状三号線(外苑東通り) | ・港区麻布台二丁目3番先から新宿区早稲田鶴巻町 574番地先まで |
都道環状七号線(環七通り) | ・大田区東海二丁目1番先から江戸川区臨海町四丁目 3番先まで |
都道環状六号線(八ツ山通り) | ・品川区北品川四丁目7番先から同区西五反田八丁目 3番先まで |
都道環状六号線(山手通り) | ・品川区東品川一丁目32番先から板橋区板橋二丁目 69番先まで |
都道東京丸子横浜線(中原街道) | ・品川区西五反田七丁目25番先から大田区田園調布 一丁目57番先(都県境)まで |
都道東京大師横浜線(産業道路) | ・大田区羽田一丁目1番先から同区本羽田三丁目24番先 (都県境)まで |
都道環状八号線及び一般国道466号 (環八通り) |
・大田区羽田空港三丁目5番先から北区赤羽三丁目1番 先まで |
都道世田谷町田線(世田谷通り) | ・世田谷区三軒茶屋二丁目13番先から狛江市元和泉 三丁目9番先(都県境)まで |
都道淀橋渋谷本町線及び都道新宿国立線 (方南通り) |
・新宿区西新宿四丁目1番先から杉並区大宮二丁目14番 先まで |
都道東京所沢線及び都道新宿青梅線 (青梅街道) |
・新宿区西新宿七丁目1番先から青梅市滝ノ上町 1266番地先まで |
都道千代田練馬田無線(新目白通り) | ・文京区関口一丁目47番先から新宿区中落合三丁目 29番地先まで |
都道御徒町小岩線及び区道(蔵前橋通り) | ・文京区湯島二丁目4番先から江戸川区北小岩一丁目 19番先まで |
都道永代葛西橋及び都道東京浦安線 (葛西橋通り) |
・江東区永代二丁目36番先から江戸川区東葛西三丁目 16番先(都県境)まで |
都道立川所沢線(立川通り) | ・立川市錦町五丁目18番先から小平市小川町一丁目 598番地先まで |
都道新宿国立線 | ・三鷹市北野二丁目3番先から府中市武蔵台一丁目 22番地先まで |
都道日比谷芝浦線(日比谷通り) | ・千代田区有楽町一丁目5番先から港区芝五丁目 18番先まで |
都道秋葉原雑司ヶ谷線(中央通り) | ・千代田区外神田一丁目2番先から台東区上野七丁目 1番先まで |
都道外濠環状線(外堀通り) | ・千代田区丸の内一丁目9番先から中央区八重洲二丁目 1番先まで |
都道芝新宿王子線、都道古川橋二子玉川 線及び都道環状六号線(駒沢通り) |
・渋谷区広尾一丁目16番先から世田谷区上野毛四丁目 33番先まで |
都道赤坂杉並線、都道新宿国立線及び 都道杉並あきる野線(井ノ頭通り) |
・渋谷区富ヶ谷一丁目12番先から武蔵野市関前五丁目 10番先まで |
都道新宿副都心十三号線(十二社通り) | ・新宿区西新宿三丁目9番先から同所六丁目26番先まで |
都道本郷亀戸線(春日通り) | ・文京区本郷四丁目1番先から墨田区本所一丁目4番先まで |
都道南田中町旭町線(笹目通り) | ・練馬区南田中四丁目9番先から同区旭町一丁目42番先 (都県境)まで |
都道練馬川口線(笹目通り) | ・板橋区三園二丁目22番先(都県境)から同所2番先まで |
都道蔵前三ノ輪線(国際通り) | ・台東区蔵前四丁目13番先から同区三ノ輪一丁目 21番地先まで |
都道本郷亀戸線及び都道上野月島線 (清澄通り) |
・墨田区吾妻橋一丁目6番先から中央区勝どき一丁目 7番地先まで |
都道深川吾嬬町線(四ツ目通り) | ・墨田区業平四丁目16番先から江東区東陽町三丁目 27番地先まで |
港湾道(臨港道路) | ・港区海岸二丁目7番先から大田区東海三丁目2番先まで |
警備業法に定められた警備員の国家資格で、6種類の資格が定められており、
それぞれに1級と2級があります。
弊社の交通誘導業務においては、「交通誘導警備」の業務検定有資格者が必要となります。
種類・等級 | 検定概要 |
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交通誘導警備業務検定1級 | 交通誘導警備業務検定は、警備業法第2条第1項第2号に規定する警備業務のうち、工事現場その他、人、又は車両の通行に危険のある場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務(交通の誘導に係る者に限る)を実施するために必要な知識・能力を問う検定 |
交通誘導警備業務検定2級 | 同上 |
※1級の取得要件は2級合格後、当該警備業務に従事した期間が1年以上の現職警備員